消防設備点検

消防用設備等点検は、防火対象物に義務づけられている消防設備の点検を行います。(機器点検 1回/6ヵ月、総合点検 1回/年)

対象物

防火対象物(一戸建ての個人住宅を除くほぼすべての建物が該当)

対象

消火設備(消火器具、屋内外消火栓、スプリンクラー設備等)                 

警報設備(自動火災報知設備、火災通報装置、非常警報器具、漏電火災警報等)

避難設備      ・消火活動上必要な施設                 

消防用設備等の機器・総合点検

消防用設備等点検報告書の作成

点検

日数

1日(規模により異なる場合あり)
全館にわたり、消防用設備等の機器・総合点検を実施。不備内容の説明を実施

費用

消防用設備等の種類と数量により異なる

頻度

       機器点検(外観機能)・・・・・・・・・・・・・・・6ヵ月

  総合点検(外観機能、総合)・・・・・・・・・・・・12ケ月

報告書の提出

特定防火対象物ホテル・病院・飲食店など)・・・・・・1
非特定防火対象物
(共同住宅・事務所・学校など)・・・3年に1

点検者資格

消防設備士・消防設備点検資格者 

法律

防火対象物の関係者所有者・管理者・占有者)は、消防用設備等を設置することを消防法で義務付けられている。

その設置された消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。 (消防法1733による)

消防設備は火災をいち早く察知し、建物内の人々に知らせ、初期消火を行い、安全に避難していただく為の設備です。

使う事態が起こってはなりませんが、もし起こった場合、設置されている消防設備が確実に動作するように点検、整備をしておく必要があります。

 

行わない

場合の罰則



  • 消防用設備等の設置命令違反 【第177条の41項】
    1年以下の懲役又は100万以下の罰金 【法第41条】

 

  • 消防用設備等点検報告義務違反 【第17条の33

30万円以下の罰金又は拘留【法第44条】他




消防点検の流れ

1.点検お問い合わせ

お電話、FAX、お問合せフォームからご連絡ください。

 ご依頼内容や悩みなどお聞かせください。

          

2.打ち合わせ(消防設備、内容の確認)

お客様のご都合のいい時に現地確認に伺います。

 以前の点検結果報告書をご用意しておいてください。

 それを元に現地で確認を行い、お見積りを作成いたします。

           

3.お見積り、点検作業の提案

            

4.契約(点検日時、作業内容の確認) 

点検内容やお見積りに納得いただきましたら、点検日程を決定させていただきます。

 点検実施の7日程前に建物の入居者・テナント様に点検実施のご案内を配布いたします。

          

5.点検、報告書作成、消防届出

予定日に消防設備点検を実施いたします。

実施した消防設備の点検結果報告書を作成いたします。

作成出来ましたらお客様に記名・捺印をしていただき、記名・捺印の点検結果報告書を

所轄の消防署へ提出いたします

          

6.不良個所の改修提案(お見積り)

点検結果に不良箇所があった場合、お見積りを作成させていただきます。 

               

7.改修依頼(詳細打ち合わせ) 

改修内容・金額に納得いただければ、改修日程の取決め後に工事をさせていただきます。

          

8.改修完了

アフターメンテナンス・点検後も設備の誤報や故障などがありましたら

迅速に対応させていただきます。